自治体の備蓄が毎年公表されるようになりました|公表資料の読み方と、わが家の備蓄の埋め方

お住まいの市区町村が、災害用の水や食料、簡易トイレをどれだけ持っているか。これまで調べようとすると、防災計画の分厚い資料を探すか、窓口に問い合わせるしかありませんでした。それが法律の改正で、毎年1回、自治体が自分で公表するものに変わっています。2026年に入ってから「災害用備蓄品の公表」というページを見かけるようになったのは、そのためです。
この記事は制度の解説が目的ではありません。公表された数字を家庭側からどう使うか、つまり「うちの備蓄のどこが薄いのか」を見つける道具として読む方法をまとめます。
何が変わったのか|備蓄状況が「毎年1回」公表される
まず、事実関係を短く整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠法 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)による改正後の災害対策基本法 |
| 該当条文 | 第49条第2項 |
| 条文 | 「地方公共団体の長は、毎年一回、前項の規定による物資の備蓄の状況を公表しなければならない。」 |
| 公布 | 令和7年6月4日 |
| 施行 | 令和7年7月1日(施行期日を定める政令により) |
| 公表の主体 | 都道府県知事および市町村長 |
| 公表の期限 | 毎年、その年の備蓄状況について12月31日までに公表(令和7年分は令和8年7月1日までで差し支えないとされた) |
法律番号・公布日・施行日は内閣府 防災情報のページ「災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)」および同法の概要資料、条文は新旧対照条文にもとづきます。公表主体・公表時期・公表手法の取扱いは、内閣府政策統括官(防災担当)と消防庁次長の連名で令和7年7月1日に発出された施行通知(府政防第1051号・消防災第104号)に記載されています。
改正の背景にあるのは令和6年能登半島地震です。避難所の開設に備えた物資や資機材を自治体がどれだけ準備しているのか、国が確認して公表すべきだという指摘を受け、内閣府は令和7年1月に全国の都道府県・市区町村を対象とした「災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果」を公表しました。その流れを制度として定着させたのが、今回の第49条第2項です。
メモ
わが家の自治体の公表を探す
公表の手法は法律で決まっておらず、施行通知では自治体のホームページなどによる公表が想定されています。裏を返すと、ページの名前も置き場所も自治体ごとにばらばらです。次の順で探すと見つかりやすくなります。
- 1
自治体サイト内で「備蓄」と検索する
まずは市区町村の公式サイトのサイト内検索に「備蓄」と入れます。ページ名は「災害用備蓄品の公表」「災害用物資・機材等の備蓄状況」「防災備蓄物資の公表」など、自治体によって表記が違います。1語で出なければ「災害用備蓄品」「備蓄状況 公表」でも試します。 - 2
見つからなければ検索エンジンで自治体名と一緒に探す
「◯◯市 災害用備蓄品 公表」のように、自治体名と組み合わせて検索します。多くの公表ページには「災害対策基本法第49条第2項の規定に基づき」という一文が入っているので、この語句を足すと精度が上がります。 - 3
防災担当課のページと地域防災計画も見る
危機管理課・防災対策課などのページ内に、お知らせとして掲載されていることがあります。また、備蓄の考え方や配備先の一覧は地域防災計画(資料編)に載っている場合が多く、公表資料と合わせて読むと全体像がつかめます。 - 4
都道府県の公表も見る
備蓄は市区町村と都道府県で役割が分かれています。施行通知では、都道府県は市町村の備蓄量を勘案して不足が懸念される物資や、市町村の区域を越えて使われる物資を備蓄するよう努めるものとされています。市区町村分だけを見て「少ない」と判断せず、県の分も確認しましょう。 - 5
公表がまだ見当たらないときは問い合わせる
公表時期は自治体の判断に委ねられているため、時期によっては未掲載のこともあります。急いで知りたい場合は防災担当課に問い合わせるか、次回の公表を待ちます。掲載がないこと自体を不安に感じる必要はありません。
ヒント
公表資料の読み方|4つの視点
多くの自治体の公表資料は、品目と数量が並んだ一覧表です。数字の羅列に見えますが、次の4つの視点で読むと、家庭の備蓄に直結する情報になります。
1. 何が備えられているか(品目)
内閣府は、公表する品目の区分について、令和7年1月に公表した調査結果を参考にするよう自治体に示しています。その調査で扱われた区分は、おおむね次のようなものです。
- 主食類: 精米、アルファ化米、パックご飯、乾パン、即席麺、菓子パン・惣菜パンなど
- 副食類: 缶詰(おかず・フルーツ)、レトルト(カレー・その他)、みそ汁、スープ、栄養補助食品など
- アレルギー対応食品(主食・副食)
- 水: 500ミリリットル、1リットル、2リットル
- 乳幼児用: 粉ミルク、液体ミルク、子供用紙おむつ
- 衛生・トイレ: 携帯トイレ、簡易トイレ、仮設トイレ、マンホールトイレ、トイレットペーパー、生理用品、大人用紙おむつ
- 生活環境: 毛布、段ボールベッドなどの簡易ベッド、パーティション
- 暑さ寒さ対策: 石油ストーブ、電気ストーブ、扇風機、エアコン、スポットクーラー
施行通知では、これらに加えて炊き出し用具やキッチン資機材、入浴設備、洗濯設備、マスクや消毒液などの感染症対策物資も、避難生活に必要な物資として挙げられています。また、調達にあたっては要配慮者、女性、こども、アレルギー疾患を有する方など多様なニーズに配慮するものとされています。
2. どれだけあるか(数量と単位)
数量の単位は品目によって違います。食料は「食」、水は「本」や「リットル」、携帯トイレは「回分」、毛布やおむつは「枚」、簡易ベッドやパーティションは「台」「枚」といった具合です。単位を読み違えると桁を勘違いします。とくに携帯トイレの「回分」は、人数ではなく使用回数である点に注意してください。
3. 誰の、何日分を想定しているか(いちばん大事な視点)
ここが家庭の判断を左右します。施行通知には、自治体が必要備蓄量を推計するときの算出式の例が示されています。要点を抜き出すと次のとおりです。
| 品目 | 最低必要量の算出式の例 |
|---|---|
| 食料 | 避難所避難者数 × 1人1日3食 × 3日間 |
| 毛布 | 避難所避難者数 × 1人2枚 |
| 乳児用粉ミルク・液体ミルク | 避難所避難者数 × 0歳人口比率 × 1日必要量(粉140グラム/液体1リットル) × 3日間 |
| 乳児・小児用おむつ | 避難所避難者数 × 0〜2歳人口比率 × 1人1日8枚 × 3日間 |
| 大人用おむつ | 避難所避難者数 × 必要者割合0.005 × 1人1日8枚 × 3日間 |
| 携帯トイレ・簡易トイレ | 避難所避難者数 × 上水道支障率 × 1人1日5回 × 3日間 |
| トイレットペーパー | 避難所避難者数 × 1人1日0.18巻 × 3日間 |
| 生理用品 | 避難所避難者数 × 12〜51歳女性人口比率 × 1人7日間当たり必要量30枚 × 1/7 × 1/4 × 3日間(1/7は生理期間の1日当たり量、1/4は生理期間を4週に1回と想定したもの) |
いずれも起点は「避難所に避難すると想定される人の数」です。避難所以外の場所に避難して物資の提供が必要になる人については、地域の実情に応じて考慮する、という書き方になっています。つまり公助の備蓄は、住民全員分をあらかじめ積み上げたものではなく、想定避難者数をもとに最低3日間(推奨は1週間)を目標として積み上げられた量だ、と理解するのが実態に近いのです。
品目の区分は内閣府「災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果」、備蓄すべき物資の考え方・最低必要量の算出式の例・「最低3日間、推奨1週間」という目標は、令和7年7月1日付けの施行通知に記載された内容にもとづきます。実際にどの想定・どの数式で積算しているかは自治体ごとに異なるため、詳細はお住まいの自治体の公表資料と地域防災計画をご確認ください。
4. どこに置かれているか
配備先まで公表している自治体もあります。避難所ごとの備蓄なのか、中央倉庫に集約しているのかで、届くまでの時間の感覚が変わります。施行通知でも、市町村長は避難所またはその近傍に地域完結型の備蓄施設を確保するものとされていますが、実際の配置は自治体の事情によります。自分が行く可能性の高い避難所に何があるかを見ておくと、持ち出し袋に何を入れるかの判断がしやすくなります。
注意
公表資料に載らないものが、わが家の優先課題
公表資料を家庭の備蓄リストと突き合わせると、埋めるべき場所が見えてきます。ポイントは、品目として挙がっていても「わが家がそのまま使える形で届くとは限らない」ものがあることです。
品目にすら入っていないもの
- 常用薬、処方薬、お薬手帳の写し。備蓄品目の区分には含まれていません。持病のある家族がいる場合、ここは家庭で持つほかありません。
- ペット用のフード、水、トイレ用品、キャリー。避難生活に必要な物資の例に挙げられておらず、飼い主が用意するのが前提です。
- メガネ・コンタクト・補聴器と予備の電池、杖などの補助具。
- 使い慣れた日用品(歯みがき、スキンケア、肌に合う洗浄料など)。
品目にはあるが、規格や銘柄を選べないもの
- アレルギー対応食品。区分としては存在しますが、除去が必要な原材料は家庭ごとに違い、そのまま使えるとは限りません。原材料表示を自分で確認できるものを、家庭側で持っておくのが確実です。
- 粉ミルク・液体ミルク。銘柄が合わない、哺乳瓶や乳首、洗浄用品まではそろわない、ということが起こります。
- おむつのサイズ。乳児用も大人用も、サイズが合わなければ使えません。
- 生理用品。品目の区分にも最低必要量の算出式にも独立した項目がありますが、吸収量やタイプ、肌に合うかどうかまでは選べません。算出式も対象年齢の女性人口比率と生理周期の想定から割り戻した量なので、使い慣れたものを家庭でも持っておくと安心です。
- 離乳食、やわらかい食事、とろみ剤など、噛む力・飲み込む力に配慮した食品。
公表資料と突き合わせて確認したいこと
- 自分が行く避難所に、水と食料はどのくらいあるか
- 携帯トイレ・簡易トイレは何回分あるか(人数ではなく回数)
- 毛布・簡易ベッド・パーティションの数はどのくらいか
- 粉ミルク・おむつ・生理用品の区分に数量が入っているか
- アレルギー対応食品の記載があるか、あるなら何食か
- 常用薬・ペット用品は当然ながら記載がない(=家庭で持つ)
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見えた穴を、わが家でどう埋めるか
ここからは行動に落とします。公表資料を見た日に、30分あればできる範囲でまとめました。
- 1
家庭の基準量を先に置く
自治体の数字より前に、まず家庭の目安を固定します。農林水産省は食料品について最低3日分、できれば1週間分程度の備蓄に取り組むことが望まれるとしており、水は飲用と調理用で1人1日3リットル、最低3日分として9リットルという目安が示されています。人数分を掛け算して、わが家の必要量を紙に書きます。 - 2
公表資料で「自分の分がある前提」を外す
公表された量は想定避難者数から積み上げた目標値であり、しかも起点は避難所に避難する人です。在宅避難を選ぶ可能性が高い家庭ほど、自分の分は自分で持つ前提に立ったほうが計画が崩れません。 - 3
公表に出てこない品目から先に買う
常用薬の予備、ペット用品、アレルギー対応食、使い慣れた粉ミルクと哺乳用品、サイズの合うおむつ。ここは代替がききにくいので、優先度を上げます。 - 4
トイレの回数をあらためて数える
携帯トイレは1人1日5回が算出の目安です。4人家族の3日分なら60回分になります。自治体の公表を見て「思ったより少ない」と感じる家庭が多い品目なので、家庭側の上積みが効きます。 - 5
残りはローリングストックに寄せる
水・主食・レトルト・缶詰は、ふだん食べているものを少し多めに持ち、食べたら買い足す形にすると管理が楽になります。特別な非常食を買い足すより長続きします。 - 6
来年の公表日を予定に入れる
公表は毎年1回です。来年の同じころに、公表資料と家庭の備蓄を一緒に見直す日をカレンダーに入れておきます。備蓄の棚おろしを年1回の習慣にする、ちょうどよい口実になります。
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公表資料を見ると、つい「自治体にこれだけあるから、うちはその分減らせる」と考えたくなります。しかし備蓄の数字は、そういう引き算には向いていません。理由は3つあります。
1つめは、届くまでに時間がかかることがある点です。倉庫にあっても、道路や人手の状況によっては手元に届くまでに時間を要します。
2つめは、想定の前提が家庭ごとの事情まで見ていない点です。算出式は人口比率と一律の日数で組まれています。持病や食物アレルギー、乳幼児の月齢といった個別の事情は、家庭側でしか埋められません。
3つめは、公表が「その時点の在庫」である点です。基準日を明記している自治体もあり、たとえば岐阜県関市は令和8年6月30日現在の一覧を公表しています。数量は入れ替えや使用によって動きます。
一方で、公表が始まったことには前向きな意味があります。これまで見えなかった前提が見えるようになり、家庭が「どこを厚くすればよいか」を根拠をもって決められるようになりました。実際、関市の公表ページには、災害の規模や被害状況によって支援がすぐに行きわたらない場合があり、備蓄にも限りがあるとしたうえで、家庭でも水や食料を1週間分(最低3日分)を目安に備えるよう呼びかける記載があります。愛媛県西条市も、災害対策基本法第49条第2項の規定に基づく公表として備蓄物資の一覧を掲載しています。自治体側も、公表を「家庭の備えを促す材料」として位置づけているわけです。
家庭備蓄の日数の目安は農林水産省「家庭での備蓄」、水の1人1日3リットル・最低3日分で9リットルという目安は同省 家庭備蓄ポータルにもとづきます。自治体の公表内容は各自治体のページ(例: 岐阜県関市、愛媛県西条市)にもとづきます。備蓄の状況・基準日は自治体ごとに異なるため、必ずお住まいの自治体の最新の公表資料をご確認ください。
在宅避難と避難所、どちらを前提にするかで必要な備えは変わります。判断の基準はこちらで整理しています。
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よくある質問
自治体の備蓄状況の公表は、いつから義務になったのですか
2026年に公表ページを見かけるようになったのはなぜですか
公表されている量は住民全員分ですか
自治体の備蓄が十分そうなら、家庭の備蓄は減らしてよいですか
公表資料が見つかりません。備えていないということですか
公表資料を見て、まず何を買い足せばよいですか
今日からの一歩
自治体の備蓄状況が毎年公表されるようになったことで、家庭の備蓄は「なんとなく多めに買う」から「足りない場所を選んで足す」に変えられるようになりました。公表資料は不安を確認するための資料ではなく、優先順位をつけるための地図のようなものです。
今日はまず、お住まいの自治体のサイトで「備蓄」と検索してみてください。一覧を開いて、水と食料と携帯トイレの3つだけ数字を見る。それだけでも、次に何を買い足すかがはっきりします。最新の内容は内閣府 防災情報のページと、お住まいの自治体の公表資料でご確認ください。
出典・参考
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)|内閣府 防災情報のページ
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要(PDF)|内閣府(防災)
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律 新旧対照条文(PDF)|内閣府(防災)
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律について(令和7年7月1日 府政防第1051号・消防災第104号/PDF)|内閣府政策統括官(防災担当)・消防庁次長
- 災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果をお知らせします(令和7年1月9日/PDF)|内閣府政策統括官(防災担当)
- 災害用物資・機材等の備蓄状況に関する調査結果(PDF)|内閣府(防災担当)
- 避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針(令和6年12月改定/PDF)|内閣府(防災担当)
- 避難所の生活環境対策|内閣府 防災情報のページ
- 災害対策基本法|e-Gov法令検索
- 家庭での備蓄(食料品の備蓄日数の目安)|農林水産省
- 大事な水、どうやって備えますか?|農林水産省 家庭備蓄ポータル
- 災害用物資・資機材等の備蓄状況(公表の例)|岐阜県関市
- 本市の災害用備蓄物資の状況について公表します(公表の例)|愛媛県西条市
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