避難所に行かなくても支援につながるために|改正災害対策基本法・災害救助法で変わった被災者支援と家庭の準備


災害のあと、自宅が無事なら家で過ごしたい。ペットがいる、小さな子がいる、持病がある。そんな理由で避難所に行かない選択をした家庭は、これまで「支援の外」に置かれやすいという課題がありました。2024年の能登半島地震でも、在宅避難や車中泊避難をしている人の状況を行政がつかみきれず、物資や情報が行き渡らない場面がありました。
その教訓を受けて、2025年6月4日に「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第51号)が公布されました。被災者支援の考え方が、避難所という「場所」を単位にしたものから、どこにいる被災者かを問わない「人」を単位にしたものへと広がったのが、家庭に関係の深い柱です(改正法全体では、このほかに国の災害対応体制の強化やインフラ復旧・復興の迅速化も柱になっています)。この記事では、何がどう変わったのかを一次資料で確認したうえで、家庭が平時にしておくと支援や手続にたどり着きやすくなる準備を整理します。
何が変わったのか|「場所」から「人」へ広がった被災者支援
改正法は2025年6月4日に公布され、施行は二段階に分かれました。公布と同時に施行された部分と、施行期日を定める政令(令和7年政令第206号)により2025年7月1日から施行された部分があります。家庭に関係が深いのは、7月1日施行の部分です。
| 主な改正内容 | 何が変わったか | 施行日 |
|---|---|---|
| 避難所以外の被災者への配慮(災対法第86条の7) | やむを得ない理由で避難所に滞在できない被災者について、情報の把握と、生活環境の整備に必要な措置としての福祉サービスの提供を規定 | 2025年7月1日 |
| 情報の把握等に関する相互協力(災対法第86条の7の2・新設) | 避難所の運営状況・被災者に関する情報の把握と生活環境の整備について、災害応急対策責任者が相互に協力する努力義務を新設 | 2025年7月1日 |
| 避難所の生活環境の整備等(災対法第86条の6) | 避難者数・生活環境など避難所の運営状況の把握と、福祉サービスの提供・情報の提供を新たに規定 | 2025年7月1日 |
| 救助の種類の追加(災害救助法第4条) | 救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加 | 2025年7月1日 |
| 被災者援護協力団体の登録制度(災対法第33条の2ほか) | 被災者援護に協力するNPO・ボランティア団体等を国が登録 | 2025年7月1日 |
| 被災者台帳・台帳情報(災対法第90条の3、第90条の4) | 情報提供の求め先・提供先に登録被災者援護協力団体を追加 | 2025年7月1日 |
| 広域一時滞在(災対法第86条の8ほか) | 避難元と避難先の市町村間の情報連携と、避難した住民への情報提供を規定 | 2025年7月1日 |
| 備蓄状況の公表(災対法第49条第2項) | 地方公共団体の長が毎年1回、物資の備蓄状況を公表 | 2025年7月1日 |
| 災害の定義・基本理念など | 「地盤の液状化」を異常な自然現象の例示に追加、復旧・復興の準備を基本理念に位置づけ | 2025年6月4日 |
備蓄状況の公表については、各自治体の公表資料の読み方を別記事で扱っています。あわせてご覧ください。
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改正内容と施行日は、内閣府(防災担当)と消防庁が都道府県知事あてに発出した施行通知(令和7年6月4日付・令和7年7月1日付)および内閣府(防災)の「災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要」によります。
在宅避難・車中泊も配慮の対象に|第86条の7と福祉サービスの提供
今回の改正でとくに家庭に関わるのが、避難所の外にいる被災者の扱いです。
改正後の災害対策基本法第86条の7は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者について、災害応急対策責任者がその情報を把握するとともに、生活環境の整備に必要な措置として福祉サービスの提供を講ずるよう努めなければならないと定めています。あわせて新設された第86条の7の2で、避難所の運営状況や被災者に関する情報の把握と生活環境の整備について、災害応急対策責任者が相互に協力するよう努める旨も規定されました。施行通知は、この取組の対象として在宅避難者や車中泊避難者を想定して解説しています。施行通知では、市町村の職員に加えて福祉関係者やNPOの協力も得ながら、在宅避難者などの滞在場所を巡回して情報を把握し、避難所で提供される物資や必要な支援情報を提供するよう努めることが重要だと説明されています。あわせて、平時から防災アプリを導入し、発災時に在宅避難者などのニーズに応じた支援情報を提供するといった方法も例示されています。
メモ
災害救助法に加わった「福祉サービスの提供」
災害救助法では、救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加されました。内閣府の「災害救助法の概要」によれば、避難所や応急仮設住宅の供与、炊き出しなどによる食品の給与、医療および助産といった従来の救助と並ぶ位置づけです。
- 対象は、災害により現に被害を受け、避難生活において配慮を必要とする災害時要配慮者(高齢者、障害者、子ども、妊産婦その他の者)
- 内容は、要配慮者に関する情報の把握、相談対応、避難生活上の支援、避難所への誘導、福祉避難所の設置
- 一般基準の救助期間は災害発生の日から7日以内(都道府県知事等が国に協議して特別基準を設ける余地があります)
施行通知では、被災市町村の保健・福祉関係職員による巡回のほか、災害派遣福祉チーム(DWAT)による在宅・車中泊避難者を含む要配慮者への福祉的支援が想定されています。DWATは厚生労働省のガイドラインに基づいて各都道府県が整備しているチームで、避難所や在宅などで生活する要配慮者のもとへ派遣されるものです。
救助の種類・対象者・期間は内閣府政策統括官(防災担当)「災害救助法の概要(令和8年6月)」、DWATの位置づけは厚生労働省「災害時における福祉支援体制の整備等」によります。
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大事な前提|行政の情報把握は「努力義務」
ここは正直にお伝えしておきたい点です。第86条の6も第86条の7も、災害応急対策責任者の努力義務として定められたものです。法律ができたから自動的に自宅へ支援が届くわけではありません。実際の災害では行政の人手が足りず、全戸訪問が終わるまでに時間がかかることもあります。
つまり、制度の側が「避難所の外にいる人も支援の対象です」と扉を開けたぶん、家庭の側は「ここに何人でいます」と伝える経路を知っておくと、支援や手続にたどり着きやすくなります。不安になる必要はありません。伝え方はいくつもあり、どれも難しいものではありません。
「ここにいます」を伝える経路
内閣府の「在宅・車中泊避難者等の支援の手引き」では、避難者の状況把握の方法として、訪問などのアウトリーチによる方法のほか、避難者が自ら発信する方法が挙げられています。後者には、避難所や支援拠点に来訪したタイミングで調査票に記入する方法、アプリなどで登録する方法があります。また、罹災証明書の申請などで役所に来た際や、在宅避難者が避難所に物資を取りに来た際に調査票に記入してもらう方法も紹介されています。
- 1
最寄りの避難所や支援拠点の受付に立ち寄る
物資を受け取りに行くときが、状況を伝える機会になります。世帯の人数、いまどこで寝起きしているか、必要な支援を伝えてください。避難所は在宅避難者の窓口としても機能することが想定されています。 - 2
調査票・ヒアリングシートに記入する
手引きに示された調査票の例では、自宅の住所と連絡先、世帯構成、いまの避難生活場所(避難所・自宅・知人宅・車中泊など)、支援の利用状況と必要な支援(応急給水、食事、トイレ、生活物資、入浴、各種支援情報)を書く形になっています。書ける範囲で構いません。 - 3
罹災証明書の申請を早めに行う
住まいの被害を届け出る手続そのものが、行政が世帯を把握するきっかけになります。片づける前の写真の残し方は別記事にまとめています。 - 4
自治会・民生委員・福祉サービスの事業者に伝える
手引きでは、状況把握の主体として自治会・自主防災組織、社会福祉協議会、介護・障害福祉サービスの事業者、NPOなどが挙げられています。ふだんつながりのある相手に伝えるのがいちばん早いこともあります。 - 5
自治体のアプリ・サイトから登録する
自治体によっては、避難先や不足している物資をアプリから登録できる仕組みを整備しています。使えるかどうかは平時に確認しておきましょう。
ヒント
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伝えた情報はどこへ行くのか|被災者台帳のしくみ
伝えた情報は、市町村が「被災者台帳」を作成する場合に、そこへ集約されていきます。被災者台帳は、支援漏れや手続の重複をなくし、中長期にわたる被災者支援を総合的・効率的に実施するために、個々の被災者の被害状況や支援状況、配慮事項を一元的にまとめるものです(2013年6月の災害対策基本法改正で新設、2013年10月1日施行)。ただし災害対策基本法では、市町村長が必要と認めるときに「作成することができる」とされており、作成の有無や運用のしかたは自治体によって異なります。
内閣府の「被災者台帳の概要」によれば、記載・記録される事項には次のようなものがあります。
- 氏名、生年月日、性別、住所または居所
- 住家の被害その他の被害の状況
- 援護の実施の状況
- 要配慮者であるときはその旨と該当する事由
- 電話番号その他の連絡先、世帯の構成
- 罹災証明書の交付の状況
今回の改正では、市町村長が台帳を作るために情報提供を求められる相手として登録被災者援護協力団体が明示され、台帳情報の提供先にも同団体が加えられました。避難所や在宅の現場で団体が把握した状況が、行政の台帳へつながりやすくなる設計です。
メモ
被災者台帳の目的・記載事項・情報提供の考え方は、内閣府 防災情報のページ「被災者台帳について」と同ページ掲載の「被災者台帳の概要」によります。
支援の担い手も見えるように|被災者援護協力団体の登録制度
もうひとつの柱が、被災者援護に協力するNPO・ボランティア団体等を国(内閣総理大臣)が登録する制度です。能登半島地震では多くの団体が駆けつけた一方、自治体側に事前情報がなく、連携体制の構築に時間がかかったという課題がありました。
登録の対象となる業務は、災害対策基本法第33条の2第1項に基づき、施行通知で次の7つとして示されています。
- 避難所の運営(簡易ベッドやパーティションの設置、防寒・暑熱対策、物資の仕分けと配布、トイレや共用スペースの衛生管理など)
- 炊き出しなどによる食品の給与、飲料水の供給(在宅の避難者への提供、要配慮者に配慮した食事を含む)
- 被服、寝具などの生活必需品の給与・貸与
- 被災した住宅の応急修理、土砂の除去(屋根へのブルーシート掛け、がれきの撤去、清掃・消毒など)
- 被災者からの相談対応、情報提供または助言(在宅避難者への戸別訪問を含む)
- ボランティアの受入れの実施に係る連絡調整
- その他被災者の援護を図るために必要な協力の業務(子ども向けの遊び場や学習支援など)
登録された団体は内閣府のページで公表されており、2026年9月時点で、2025年分の登録簿に10団体、2026年分の登録簿に28団体(2026年9月4日時点)が掲載されています。また、登録を受けていない団体が登録被災者援護協力団体を名乗ることは禁じられ、違反には過料が定められました。
注意
登録制度の対象業務と表示の制限は令和7年7月1日付の施行通知、登録簿の公表状況は内閣府 防災情報のページ「被災者援護協力団体の登録制度」によります。
遠くへ避難したときも情報が届くように|広域一時滞在
被害が大きい地域では、別の市町村や別の都道府県へ移って避難生活を送ることがあります(広域一時滞在)。改正法では、避難元の市町村長が保有する被災住民の情報(氏名、生年月日、性別、住所または居所、支援の実施状況、要配慮者であるときはその情報など)を避難先の市町村長に提供することとされ、避難先の市町村長は避難元から受けた支援情報を住民に提供するものとされました。
さらに、市町村長が被災者台帳を作るにあたって、他の都道府県に一時的に滞在する被災者について都道府県知事に協力を求められる規定も設けられました。実家や親戚宅へ縁故避難をした場合でも、地元の支援情報から切り離されにくくする方向の改正です。
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ヒント
平時にやっておくこと|家庭の準備は「物」より「経路」
今回の改正で家庭が新しく買い足すべきものはありません。用意しておきたいのは、支援と自分たちをつなぐ経路の情報です。休日の30分ほどで整えられます。
- 1
自治体の情報の受け取り口を登録する
住んでいる市区町村の防災アプリ、防災メール、公式SNSに登録します。停電時に備え、家族の2台以上のスマートフォンに入れておくと安心です。 - 2
最寄りの避難所と、地域の集まる場所を確かめる
指定避難所に加えて、公民館や自治会館など、地域の支援拠点になりそうな場所も見ておきます。手引きでは、公民館・自治会館・公園などが在宅避難者の支援拠点の設置場所として挙げられています。 - 3
窓口の連絡先を1枚にまとめる
市区町村の防災担当課、福祉担当課、罹災証明書の窓口、地域の社会福祉協議会の電話番号を書き出し、紙で保管しつつ写真でも残します。停電と通信障害の両方に備える形です。 - 4
要配慮者がいる世帯は個別避難計画と福祉の連絡先を確認する
ケアマネジャーや相談支援専門員、かかりつけ医の連絡先を、家族全員が分かる場所に置きます。個別避難計画の作成状況も自治体に確認しておきましょう。 - 5
家族で「伝える役」を決めておく
誰が避難所の受付や窓口に状況を伝えに行くか、家族で1人決めておくと、被災後に迷いません。
改正法を踏まえて平時に確認しておきたいこと
- 市区町村の防災アプリ・防災メール・公式SNSに家族の複数台で登録した
- 指定避難所と、地域で支援拠点になりそうな場所を歩いて確認した
- 防災担当課・福祉担当課・罹災証明書の窓口・社会福祉協議会の連絡先を紙と写真で持っている
- 世帯に要配慮者がいる場合、個別避難計画の作成状況と福祉の連絡先を確認した
- 在宅避難でも物資や支援情報を受け取れることを家族で共有した
- 災害後に訪問を受けたときは、その場で契約せず窓口に確認すると家族で決めている
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改正法はいつから施行されているのですか
在宅避難でも物資や福祉の支援は受けられますか
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避難所に行くと個人情報を書かされるのが不安です
登録被災者援護協力団体かどうかは家庭でも確認できますか
親戚の家に避難したら、地元の支援情報は届かなくなりますか
まとめ|制度は扉を開けた。あとは経路を家族で共有する
今回の改正は、被災者支援の対象を「避難所にいる人」から「被災した人」へ広げるものでした。在宅避難や車中泊避難を選んでも、物資や情報、福祉の支援の対象として位置づけられ、支援を担う団体の登録制度と、情報を集約する被災者台帳のしくみもつながりました。
一方で、行政の情報把握は努力義務です。制度が開けた扉を実際に通るには、家庭の側が「どこに、誰に、何を伝えればよいか」を知っていることが効きます。今日できるのは、市区町村の防災アプリを入れて、窓口の連絡先を1枚の紙にまとめること。それだけで、もしもの日にたどれる道が1本増えます。制度の詳細や運用は今後も更新されていくため、実際の判断はお住まいの自治体と公的機関の最新情報を優先してください。
出典・参考
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和7年法律第51号)/内閣府 防災情報のページ
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律の概要(PDF)/内閣府(防災)
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律について(令和7年7月1日施行分の施行通知・PDF)/内閣府政策統括官(防災担当)・消防庁次長
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律について(令和7年6月4日公布日通知・PDF)/内閣府政策統括官(防災担当)・消防庁次長
- 災害救助法の概要(令和8年6月・PDF)/内閣府政策統括官(防災担当)
- 被災者援護協力団体の登録制度/内閣府 防災情報のページ
- 被災者台帳について/内閣府 防災情報のページ
- 在宅・車中泊避難者等の支援の手引き(令和6年6月・PDF)/内閣府(防災担当)
- 災害時における福祉支援体制の整備等/厚生労働省
- 災害対策基本法等の一部を改正する法律 新旧対照条文(PDF)/内閣府(防災)
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