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液状化への備え|わが家の土地の「なりやすさ」を調べる手順と、家が傾く前に家庭でできること

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液状化への備え|わが家の土地の「なりやすさ」を調べる手順と、家が傾く前に家庭でできること

地震の備えというと、揺れ・津波・火災の3つがまず思い浮かびます。けれども、もう1つ、性質のまったく違う被害があります。液状化です。建物は倒れていないのに、家がわずかに傾き、トイレが流せず、道路には段差ができる。けが人は少ないのに、元の暮らしに戻るまでに長い時間がかかる。そういう種類の被害です。

液状化のなりやすさは、建物よりも土地で決まる部分が大きく、しかも地図である程度まで調べられます。この記事では、わが家の土地を調べる手順と、地図の注意書きの読み方、そして「家が傾くかもしれない」ことを前提に家庭で備えておけることを、国土交通省・国土地理院・内閣府・日本損害保険協会などの公開資料で確認できた範囲で整理します。

液状化とは|戸建ての暮らしに起きること

国土交通省は液状化を、地震で地盤が強い衝撃を受けたときに、それまで互いに接して支え合っていた土の粒子がバラバラになり、地盤全体がドロドロの液体のような状態になる現象、と説明しています。その結果として、地盤から水が噴き出す、上に立っていた建物が沈んだり傾いたりする、地中のマンホールや埋設管が浮き上がる、地面全体が低いほうへ流れ出す、といったことが起こります。

起きやすい条件もはっきりしています。国土交通省の「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」は、液状化を「砂質土がゆるく堆積し地下水位が高い地盤が、地震で強く揺れた時に発生する現象」とし、そのような地盤は臨海部や大河川の沿岸地などに分布すること、とくに埋立地などの人工改変地で過去の被害が顕著であることを示しています。

液状化の説明と現象は国土交通省 都市局「液状化現象について」、発生しやすい地盤条件は同「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」本編(令和3年2月)によります。

命より先に、暮らしが止まる

液状化の特徴を、国土交通省は次のように書いています。液状化による被害は、ただちに人命に関わることは稀である。しかし、噴水・噴砂の発生、戸建て住宅の沈下や傾斜、道路面の変形、ライフライン施設の被害など、地震後の生活に及ぼす影響は多大にして多種多様で、これらが複合的に発生することで影響期間は長期に及ぶ、と。

同じ手引きは、東日本大震災のときの千葉県浦安市の被害を参考にして、代表的な被害と生活への影響を整理しています。家庭の目線で並べ直すと、次のようになります。

代表的な被害地震後の生活への影響の例
噴水・噴砂の発生土砂の堆積による通行の支障、宅地や生活道路にたまった土砂の撤去、乾いた土砂の飛散による粉じん
宅地地盤や住宅の沈下・傾斜上下水道管などの損傷、戸の開け閉めの不具合などの住宅の機能障害、傾いた家に住み続けることによる健康障害(めまいや吐き気など)、避難所や仮設住宅等への移転
道路の段差・陥没や噴砂の堆積緊急避難や救助活動の遅れ、物流の停止による食料や支援物資の不足、転倒や事故
ライフライン施設の損傷停電、ガスの供給停止、上水の送水停止、下水管の破損に伴う排水不可(トイレ等の使用不可)

表は、国土交通省「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」本編の表-1.1「液状化による代表的な被害と地震後の生活に及ぼす影響例」(東日本大震災時の千葉県浦安市における被害を参考としたもの)をもとに、編集部が家庭向けに項目を抜粋・整理したものです。

表を眺めると、家庭の備えとして効いてくるのは、耐震補強や家具固定とは別の領域だとわかります。トイレ、水、片づけ、そして家が傾いたあとの生活再建。この記事の後半はそこに絞ります。

震度5程度でも、内陸でも起きている

「うちは海から遠いから関係ない」とも言い切れません。国土交通省がまとめた東日本大震災の事例では、東北地方だけでなく震源から遠く離れた関東地方を含む13都県という広い範囲で液状化が発生し、東京湾岸地域のほか、河川の沿岸地域、内陸部の台地・丘陵地帯にも大きな被害が出たとされています。震度5弱程度の揺れであっても、地震動の継続時間が長かったことなどから、噴砂や戸建て住宅の沈下・傾斜、ライフラインの寸断が発生しました。標高が高い丘陵や台地であっても、谷部などを埋め立て、かつ地下水位が高い造成地では、液状化に伴う建物被害が生じています。

東日本大震災における液状化の発生範囲と特徴は、国土交通省 都市局「2011年 東北地方太平洋沖地震の事例(液状化被害の事例)」によります。

つまり、見るべきなのは海からの距離ではなく、その土地がどうやってできたかです。ここからは調べ方に入ります。

わが家の土地を調べる4つの手順

調べる道具は、すべて無料で公開されています。粗い地図から細かい情報へ、順に重ねていくのがコツです。

  1. 1

    重ねるハザードマップで「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」を見る

    国土交通省と国土地理院が運営するハザードマップポータルサイトの「重ねるハザードマップ」で、全国どこでも同じ基準の図を見られます。住所を検索し、「すべての情報から選択」のメニューから液状化に関する地図を探して表示します。まず全国一律の物差しで、わが家の周辺がどのあたりの区分かをつかみます。
  2. 2

    同じ画面で「都道府県液状化危険度分布図」に切り替える

    都道府県が地震被害想定調査などで作成した液状化危険度の分布図も、重ねるハザードマップに収集・掲載されています。こちらは特定の地震を想定した図です。手順1の図とは性質が違うので、次の章の読み方とあわせて見てください。
  3. 3

    市町村の液状化ハザードマップを探す

    お住まいの市区町村のウェブサイトで「液状化 ハザードマップ」と検索します。公表されていれば、地区や宅地に近い縮尺の図や、被害と対策の解説が載っていることがあります。地震ハザードマップや防災マップの中の1ページとして収録されている自治体もあります。
  4. 4

    土地の成り立ちを見る

    国土地理院の「地形分類」や「明治期の低湿地データ」、年代別の空中写真で、わが家の土地が昔は何だったのかを確かめます。地図の区分が弱くても人工改変地では液状化しうる、という注意書きを自分で補うための手順です。

手順1|発生傾向図は「5段階の相対評価」。注意書きまで読む

「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」は、一般には調べることが難しい地盤の液状化について、発生傾向の強弱を相対的に示すことを目的に、国土交通省が作成した図です。全国を地形(微地形)で分類した250メートル四方のメッシュデータをもとに、地形が示す一般的な地盤特性に対応した液状化の発生傾向の強弱を、5段階区分で表しています。

5段階と地形の対応は、国土交通省の資料で次のように示されています。

発生傾向の区分250メートルメッシュの微地形分類
強い側(1段階め)埋立地、砂丘末端緩斜面、砂丘・砂州間低地、旧河道・旧池沼
2段階め干拓地、自然堤防、三角州・海岸低地
3段階め砂州・砂礫洲、後背湿地、扇状地・谷底低地・河原(いずれも傾斜が100分の1未満)
4段階め砂丘(末端緩斜面以外)、扇状地・谷底低地・河原(いずれも傾斜が100分の1以上)
弱い側(5段階め)山地、山麓地、丘陵、火山地、火山山麓地、火山性丘陵、岩石台地、砂礫質台地、火山灰台地、礫・岩礁

5段階区分と微地形分類の対応は、国土交通省 都市局「地形区分に基づく液状化の発生傾向」によります。資料の凡例は「強」から「弱」への5段階で示されており、表の「何段階め」という呼び方は編集部が便宜的に付けたものです。使用データは、若松・松岡(2020)による地形・地盤分類250メートルメッシュマップ(2020年更新版)を、松岡・若松・橋本(2011)の方法で再分類したものと説明されています。

大切なのは、この図に添えられている注意書きです。国土交通省の説明ページには、読み違えやすい点が3つ明記されています。

  1. 人工改変地は反映しきれていない。250メートルメッシュのデータは、メッシュ内で面積比率の大きい地形から作成されており、特定の地点の人工改変地の詳細な位置までは反映されていません。そのため、図で発生傾向が弱い場合でも、その区域にある埋立地等の人工改変地の特定の地点では、地震時に液状化が発生する可能性があるとされています。
  2. 特定の地震や震度を考慮した危険度ではない。地形から想定される発生傾向を相対的に表したもので、「この地震が来たらここが液状化する」という予測図ではありません。なお同ページは、過去の被害の実態として、液状化に対して最も脆弱な地域(埋立地など)では震度5程度から液状化被害が発生しており、震度が大きくなるにつれ発生傾向や危険性も大きくなる、とも述べています。
  3. 水部は評価していない。河道や湖沼などの水部は、原則として評価の対象外です。

加えて、図は明確な境界線を示したものではない、とも書かれています。重ねるハザードマップの凡例にも、メッシュの代表的な地形に対応した発生傾向を示しており、個別の宅地に対応した液状化発生傾向を示したものではない、という趣旨の説明があります。

注意

発生傾向図で「弱い」側の色だったとしても、「わが家は液状化しない」という意味にはなりません。逆に「強い」側だったとしても、次の地震で必ず液状化するという意味でもありません。全国を同じ物差しで比べるための相対評価として受け取り、手順2〜4で情報を重ねてください。

図の目的・作成方法・3つの注意点は、国土交通省 都市局「地形区分に基づく液状化の発生傾向図等」によります。凡例の説明は、ハザードマップポータルサイト「重ねるハザードマップ」の当該レイヤーの解説(2026年9月に確認)にもとづきます。

手順2|都道府県の危険度分布図は「特定の地震」の想定

都道府県液状化危険度分布図は、都道府県が実施した地震被害想定調査などの結果を国土交通省が収集したものです。こちらは手順1とは逆に、地震環境や地盤条件といった地域特有の条件を考慮し、特定の地震に対する液状化の危険度分布を示しています。

そのぶん、読むときの注意も変わります。国土交通省は、都道府県ごとに想定する地震の位置・規模や震度が異なり、液状化危険度の評価手法や凡例(危険度の表示方法)も異なる、と注意を促しています。隣の県と色を見比べて「こちらのほうが安全」と判断することはできません。どの地震を想定した図なのかは、国土交通省の同じページに「地震被害想定調査結果等の一覧」として整理されており、詳しくは各都道府県の地震被害想定調査報告書で確認できます。

地形区分に基づく液状化の発生傾向図都道府県液状化危険度分布図
想定する地震特定の地震を想定しない都道府県が想定した特定の地震
評価の軸地形(微地形)による相対的な強弱地震環境や地盤条件など地域特有の条件
凡例全国共通の5段階都道府県ごとに異なる
向いている使い方土地の素性を全国共通の物差しで知る地域で想定されている地震での被害の広がりを知る

手順3|市町村の液状化ハザードマップ

国土交通省は令和3年(2021年)2月に、市町村などが液状化ハザードマップを作るための手引きを公表しています。手引きに沿って作られるマップは、次の3つで構成されます。

  • 地域の液状化発生傾向図。どのような土地条件の場所で発生傾向が強くなるのか、それがどこに分布しているのかを、微地形などの情報をもとに5段階で示した地図
  • 宅地の液状化危険度マップ。宅地地盤が被害を受ける可能性がどの程度あるのかを、ボーリング調査結果などの地盤情報をもとに3段階で示した地図。対象とする地震は、中地震程度(地表面最大加速度200ガル、マグニチュード7.5)が標準とされています
  • 災害学習情報。マップの見方、過去の被害事例、生活への影響と影響期間の目安、液状化が発生しやすい土地の条件、個人や地区で行う対策の事例など

手引きは、近年の地震における液状化被害が埋立地等の人工改変地で多く発生していることから、人工改変地の抽出を特に重要視しているとも説明しています。つまり、市町村がこの手引きに沿って作ったマップは、全国版の図が苦手とする「埋め立てられた場所」を拾いにいく設計になっています。お住まいの市町村が公表していれば、全国版より優先して読む価値があります。

さらに令和7年(2025年)3月には、令和6年能登半島地震における液状化被害の実態を踏まえた補足資料が公表されました。砂丘縁辺部の分類方法、郷土史を活用した江戸時代以前の人工改変地の抽出方法、2種類の地図を1つに統合した「液状化危険度統合マップ」の作成方法が示されています。市町村のマップは今後も更新されていく可能性があるので、数年前に見たきりの方は、改めて最新版を確認してみてください。

マップの3つの構成と作成方法は、国土交通省 都市局「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」の技術パンフレット、能登半島地震を踏まえた留意事項は同手引きの補足資料 概要書(令和7年3月)によります。マップの作成・公表の状況や掲載内容は市町村により異なります。

手順4|土地の成り立ちを見る

注意書きにあった「人工改変地」を、自分の目で確かめる手順です。道具は3つあります。

1つめは、国土地理院の「地形分類」です。地理院地図や重ねるハザードマップで表示でき、地図上をクリックすると、その場所の地形分類と成り立ち、自然災害リスクが表示されます。国土地理院の解説には、液状化に触れた記述がいくつもあります。

地形分類国土地理院の解説にある液状化の記述
盛土地・埋立地低地では液状化の発生傾向が非常に強く、海や湖沼・河川を埋め立てた場所では特に注意
旧水部埋立(盛土)した地域では液状化の発生傾向が非常に強い。干拓により人工的に陸化した地域では発生傾向が強い
旧河道特に埋立(盛土)した地域では液状化の発生傾向が非常に強い
干拓地液状化の発生傾向が強い
砂州・砂丘砂州ではやや強く、砂丘ではやや弱いが、砂丘縁辺部では非常に強い
後背低地・湿地液状化の発生傾向がやや強い
自然堤防縁辺部では液状化の発生傾向が強い
台地・段丘液状化の発生傾向が弱い

2つめは「明治期の低湿地データ」です。明治期に作成された地図から、河川や湿地、水田・葦の群生地など、土地の液状化との関連が深いと考えられる区域を抽出したもので、地理院地図で現在の地図と重ねて見られます。整備されているのは、関東・近畿・中部・静岡の各地区や全国の主要都市周辺などに限られます。国土地理院は、位置精度が低い場合があり、場所によってはかなりの誤差を含むこともあると注意を添えています。

3つめは年代別の空中写真です。地理院地図では、1945年〜1950年、1961年〜1969年、1974年〜1978年など、年代ごとの空中写真を切り替えて見られます(整備されている年代は地域により異なります)。いまは住宅地でも、昔の写真では池や田んぼ、川筋だった、ということが見てとれる場合があります。

地形分類ごとの記述は国土地理院「ベクトルタイル『地形分類』について」の自然地形・人工地形の解説、明治期の低湿地データの内容と注意点は同「明治期の低湿地データ」、空中写真の年代区分は同「年代別の写真(地理院地図の使い方)」によります。

地図を4枚重ねても、「うちの敷地が液状化するかどうか」の答えは出ません。それでかまいません。ここでの目的は判定ではなく、わが家がどちら寄りの土地にあるのか、見当をつけることです。見当がつけば、トイレの備えを厚くする、地震保険を確認する、といった次の一歩に優先順位をつけられます。
編集部

ハザードマップ全体の読み方はこちら

ハザードマップの見方と家族の避難計画|「いつ・どこへ・どうやって」を決める

家庭でできる現実的な備え

地盤そのものを家庭で変えることは簡単ではありません。いっぽうで、液状化が起きたあとの暮らしの止まり方は、備えでかなり変えられます。

下水が使えない前提で、携帯トイレを多めに

液状化の被害で暮らしに直結するのが、下水です。前の章の表のとおり、国土交通省の手引きは、下水管の破損に伴う排水不可(トイレ等の使用不可)を、ライフライン施設の損傷による影響の例に挙げています。内閣府の「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」も、下水道施設(下水道管路や処理場)が被災すると、水洗トイレやマンホールトイレが使用できなくなることがあるとしています。

ここで知っておきたいのは、水道が出ていても、下水が傷んでいれば流せないという点です。断水していないからといって、排水設備の無事が確認できないうちにトイレを流すと、流れずにあふれたり、破損した箇所から漏れたりするおそれがあります。自治体や下水道事業者、集合住宅なら管理組合からの案内を確認するまでは、携帯トイレで過ごす前提にしておくと安心です。

必要数の考え方は、内閣府の同ガイドラインが避難所の必要数を計算するときに用いている、1人1日5回という平均的な使用回数が手がかりになります。発生傾向が強い側の土地にお住まいなら、家族の人数×5回×日数で計算したうえで、日数を長めに見積もっておくことをおすすめします。

下水道施設の被災とトイレの関係、トイレの平均的な使用回数(1日5回)は、内閣府(防災担当)「避難所におけるトイレの確保・管理ガイドライン」(令和6年12月改定)によります。同ガイドラインは市町村の避難所運営に向けた資料で、使用回数を家庭の備蓄の計算に当てはめる考え方は編集部によるものです。

必要数の計算と使い方の基本

非常用トイレの備え方|1人1日5回×人数分。必要数の計算と使い方の基本

断水の長期化に備える水と、給水を受け取る道具

宅地地盤の沈下は、上下水道管などの損傷につながります。上水が止まれば、飲料水だけでなく、洗濯・トイレ・風呂といった生活用水も止まります。液状化が起きた地区では道路にも段差や陥没が生じやすく、手引きの表(東日本大震災時の千葉県浦安市の被害を参考にしたもの)には、道路の損傷について「応急復旧までは約1か月程度」という目安が添えられています。給水拠点まで歩く道のりが、ふだんより大変になる可能性も考えておきたいところです。

備えの方向は3つです。飲料水の備蓄を厚めにすること。給水を受け取って運ぶための容器と、台車やリュックなどの運ぶ手段を用意しておくこと。そして、水を使わずに済ませる道具(からだ拭きシート、ラップや紙皿、ドライシャンプーなど)を足しておくことです。

飲料水と生活用水の分け方

断水への備え|飲料水と生活用水の分け方と、給水を受けるときの準備

噴き出した砂の片づけに備える

噴砂は、宅地や生活道路にたまった土砂の撤去という作業を残します。乾くと飛散して粉じんになることも、手引きに挙げられています。スコップ、土のう袋、厚手の手袋、防じんマスク、ゴーグルは、水害のあとの泥出しと共通の道具です。水害への備えですでに持っている家庭は、そのまま流用できます。撤去した砂の出し方は自治体から案内が出るのを待ち、自己判断で側溝や下水に流さないようにしてください。

なお、片づけを始める前に、必ず写真を撮ってください。理由は後の章で説明します。

傾いた家で体調を崩す前に、相談する

液状化の被害で見落とされやすいのが、健康への影響です。国土交通省の手引きは、傾斜した住宅に住み続けることによる人体への健康障害(めまいや吐き気等)を、液状化の影響の1つに明記しています。同手引きの詳細資料編は、過去の地震における液状化被害から、100分の1程度以上の勾配で傾いた住宅に住んでいるとめまいや吐き気等の健康障害が生じることが報告されているとし、床の傾斜角と健康障害に関する研究報告を次のように整理しています。

傾斜(分数)傾斜角報告されている内容
1000分の5(200分の1)0.29度傾斜を感じる
1000分の6(167分の1)0.34度不同沈下を意識する
1000分の8(125分の1)0.46度傾斜に対して強い意識、苦情の多発
100分の1程度0.6度程度めまいや頭痛が生じて水平復元工事を行わざるを得ない
〜60分の1〜1度頭重感、浮動感を訴える人がある

表は、国土交通省「リスクコミュニケーションを取るための液状化ハザードマップ作成の手引き」詳細資料編2の表-2.2.1「床の傾斜角と健康障害」(国土交通省 都市局 都市安全課「市街地液状化対策推進ガイダンス【資料編】」平成28年2月からの引用として掲載)の一部を抜粋したものです。各行はそれぞれ別の研究報告にもとづく整理で、感じ方には個人差があります。医学的な診断基準ではありません。

100分の1の傾きとは、1メートル進んで1センチメートル下がる勾配です。見た目ではほとんどわからない程度でも、体は反応することがある、ということです。

注意

地震のあと、家の中でめまい・頭痛・吐き気・ふらつきが続くときは、「疲れのせい」と片づけず、まず医療機関に相談してください。あわせて、床にビー玉を置くと転がる、戸の開け閉めが急に重くなった、といった変化があれば、住まいの傾きを疑い、市区町村の窓口に被害の調査(罹災証明書の申請)について相談してください。傾いた家で無理に在宅避難を続ける必要はありません。

自宅にとどまるかどうかの判断

在宅避難の進め方|自宅で避難生活を続けるための準備と判断の基準

お金の備え|傾斜・沈下は、保険と罹災証明でどう扱われるか

液状化で家が傾いたとき、生活再建の入口になるのが、地震保険と罹災証明書です。どちらも液状化のための物差しを持っていますが、2つはまったく別の制度で、基準の数字も異なります。混同しないように、分けて整理します。

地震保険|傾斜または最大沈下量で認定する基準がある

まず前提として、財務省の説明では、地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による被害を補償する保険で、火災保険に付帯して契約します。保険金額は火災保険の保険金額の30%〜50%の範囲内で、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度です。

液状化については、日本損害保険協会が公表している「地震保険 損害の認定基準について」(2022年10月1日)に、専用の基準が載っています。木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)と、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、次の表をもとに認定するとされています。

損害の程度傾斜最大沈下量支払われる保険金(平成29年以降保険始期)
全損100分の1.7(約1度)を超える30センチメートルを超える保険金額の100%(時価額が限度)
大半損100分の1.4(約0.8度)を超え、100分の1.7(約1度)以下20センチメートルを超え、30センチメートル以下保険金額の60%(時価額の60%が限度)
小半損100分の0.9(約0.5度)を超え、100分の1.4(約0.8度)以下15センチメートルを超え、20センチメートル以下保険金額の30%(時価額の30%が限度)
一部損100分の0.4(約0.2度)を超え、100分の0.9(約0.5度)以下10センチメートルを超え、15センチメートル以下保険金額の5%(時価額の5%が限度)

同基準には、傾斜と最大沈下量のいずれか高いほうの損害の程度を採用すること、主要構造部に大きな損傷が生じている場合は建物部位の被害程度に着目した認定も行い、高いほうを採用すること(両方を合算はしない)、この表は地盤液状化以外による損害には適用されないこと、が注記されています。

傾斜・最大沈下量の基準は、日本損害保険協会「地震保険 損害の認定基準について」(2022年10月1日)の表5によります。補償の対象、保険金額の範囲、損害の程度ごとの支払割合は、財務省「地震保険制度の概要」(2026年9月に確認)によります。実際の認定は保険会社の調査によって行われるため、個別の契約については契約先の保険会社・代理店に確認してください。

この表からわかるのは、壁にひびが入っていなくても、傾きや沈下そのものが損害として認定されうる、ということです。いっぽうで、表の対象は戸建てタイプの建物です。分譲マンションなどの共同住宅は、同じ認定基準の中でも別の表(建物全体の沈下・傾斜や、専有部分の傾斜による認定基準)で扱われます。マンションにお住まいの方は、管理組合が共用部分に地震保険を付けているか、自分の専有部分と家財の契約はどうなっているかを、分けて確認しておきましょう。

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火災保険・地震保険と水災補償を見直す|台風シーズン前に、生活再建の備えを点検する

罹災証明書|住家の被害認定にも「液状化等の地盤被害」の編がある

公的な支援の入口になる罹災証明書は、市町村が内閣府の「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に沿って住家の被害の程度を判定し、交付します。この運用指針には、地震・水害・風害とは別に「第4編 液状化等の地盤被害による被害」が設けられています。

第1次調査は外観目視調査で、外観による判定、傾斜による判定、住家の潜り込みによる判定の順に行われます。傾斜と潜り込みの判定は次のとおりです。

判定の種類状態被害の程度
傾斜外壁または柱の傾斜が20分の1以上全壊
傾斜不同沈下による外壁または柱の傾斜が60分の1以上20分の1未満大規模半壊
傾斜不同沈下による外壁または柱の傾斜が100分の1以上60分の1未満、または不同沈下による床の傾斜が100分の1以上半壊
潜り込み住家の床上1メートルまでのすべての部分が地盤面下に潜り込んでいる全壊
潜り込み住家の床までのすべての部分が地盤面下に潜り込んでいる大規模半壊
潜り込み基礎の天端下25センチメートルまでのすべての部分が地盤面下に潜り込んでいる半壊(傾斜による判定でも半壊となる場合は中規模半壊)

外壁または柱の傾斜は、原則として住家の1階部分の外壁の四隅または四隅の柱を、下げ振りなどで計測して単純平均したものとされています。外壁・柱・床の傾斜がいずれも100分の1未満の場合は、傾斜による判定は行われません。第1次調査を受けた住家の被災者から申請があった場合は第2次調査が行われ、その後に判定結果について再調査を依頼できることも定められています。

もう1つ、運用指針の冒頭には大切な一文があります。地盤そのものは住家の主要な構成要素ではなく、地盤に何らかの被害があることをもって直ちに住家の被害があるものではない、という留意点です。庭に砂が噴き出した、敷地に段差ができた、というだけでは住家の被害とは認定されず、あくまで建物の傾斜や潜り込み、各部位の損傷で判定されます。

液状化等の地盤被害による住家の被害認定の方法は、内閣府(防災担当)「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」第4編によります(内閣府の掲載ページでは運用指針全体が令和8年6月版として公表されています。2026年9月に確認)。罹災証明書の交付は市町村の事務であり、申請先・期限・運用は自治体により異なります。

メモ

地震保険の「全損・大半損・小半損・一部損」と、罹災証明書の「全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊」などは、目的も基準も調査する人も別です。たとえば地震保険は100分の0.4を超える傾斜から一部損の対象になりますが、住家の被害認定で傾斜による判定が行われるのは100分の1以上からです。片方の結果がもう片方にそのまま反映されるわけではないので、保険会社への連絡と、市区町村への罹災証明書の申請は、それぞれ別に進めてください。

片づける前に撮っておきたい写真

保険の請求でも罹災証明書の申請でも、片づけや応急修理の前の状態がわかる写真が助けになります。液状化の被害は、砂を片づけて地面をならしてしまうと痕跡が見えにくくなります。編集部としては、基本の撮り方(建物の外観を4方向から、被害箇所を引きと寄りで)に加えて、次のような写真を残しておくことをおすすめします。

液状化の被害で残しておきたい写真(編集部の提案)

  • 建物の外観を4方向から。建物全体と地面が1枚に入るように
  • 基礎と地面の位置関係がわかる写真。基礎がどこまで地面に潜っているか、メジャーを当てて
  • 敷地や道路に噴き出した砂や水の跡。片づける前に、広がりがわかる引きの写真で
  • 建物のまわりの地面の段差や、玄関ポーチ・犬走り・配管と建物とのずれ
  • 室内で、戸や窓の枠に水平器やスマートフォンの水準器を当てた様子(参考記録として)
  • 開け閉めしにくくなった戸や窓、すき間ができた箇所
  • 撮影した日付がわかるようにし、被害に気づいた日時もメモしておく

最後から3つめの項目は、あくまで自分用の参考記録です。認定のための計測は、保険会社の調査員や市町村の調査員が、それぞれの基準に沿って行います。自分で測った数値で結果が決まるわけではありませんが、「いつ、どの部屋で、どの程度の傾きに気づいたか」の記録は、相談のときに話が早くなります。

罹災証明書のしくみと撮り方の基本

片づける前に写真を撮る|罹災証明書と住家の被害認定のしくみ、被災直後の記録の手順

建てる前・買う前にできること

これから家を建てる、土地や中古住宅を買う、という段階なら、選べる手が増えます。

調べる|地図に加えて、地盤の情報を求める

まずは前半の4つの手順を、候補地すべてで試してください。費用はかかりません。

そのうえで、地盤の調査結果に目を向けます。国土交通省は、東日本大震災で宅地の液状化被害が多発したことを受け、平成25年(2013年)4月に「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針」を公表しました。ボーリング調査の結果から、戸建て住宅などの宅地の液状化被害の可能性を「顕著な被害の可能性が低い」「比較的低い」「高い」の3ランクで判定する手法を示したものです。国土交通省は、この指針は宅地の液状化に関する調査や対策を義務付けるものではない、とも説明しています。

つまり、液状化の判定は法律で一律に行われているわけではありません。家を建てるときの地盤調査で液状化の可能性まで評価しているかどうかは、調査の方法や会社によって異なりうるので、建築士やハウスメーカー、地盤調査会社に「液状化についてはどのような調査・判定をしていますか」と、言葉にして尋ねるのが確実です。

もう1つの手がかりが、住宅性能表示制度です。平成27年(2015年)4月1日から、液状化に関して、専門家への相談や流通時の判断材料として活用できるよう情報提供を行う仕組みが加わりました。国土交通省のパンフレットによると、提供される情報のイメージは、液状化に関する広域的情報、個別の住宅敷地の情報、当該住宅の基礎等における工事の情報の3種類です。ただし、把握されている情報を評価書に参考情報として記載するもので、契約のみなし内容とはならない、とされています。住宅性能評価書のある物件を検討するときは、この欄に何が書かれているかを見てみてください。

技術指針の位置づけと3ランクの判定は、国土交通省「宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針」および平成25年4月2日の報道発表、住宅性能表示制度における液状化に関する情報提供は、国土交通省の住宅性能表示制度パンフレット(平成27年4月1日施行版)によります。

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対策する|個人の工事と、地区単位の公共事業は別のもの

液状化への対策工事には、大きく2つの層があります。

1つは、個々の宅地・建物で行う対策です。新築時の地盤改良や基礎の設計、被災後の沈下修正(傾いた家を水平に戻す工事)などがこれにあたります。工法や費用は地盤と建物の条件で大きく変わるため、この記事では金額の目安は示しません。建築士や地盤の専門家に、複数の選択肢と見積もりを求めてください。

もう1つは、地区単位で行う公共事業です。国土交通省の「宅地液状化防止事業」は、道路・下水道等の公共施設と、隣接する宅地等との一体的な液状化対策を進める事業で、地下水位低下工法や格子状地中壁工法といった、地区全体の地盤に働きかける工法が例示されています。要件は次のとおりです。

  • 宅地の液状化により、道路・公園・下水道・河川・水路などの公共施設に被害が発生するおそれがあること
  • 変動予測調査等により、液状化による顕著な被害の可能性が高いと判定された3,000平方メートル以上の一団の土地の区域で、区域内の家屋が10戸以上であること
  • 公共施設と宅地との一体的な液状化対策が行われていると認められること

交付金事業者は地方公共団体と、宅地所有者等(間接補助)とされ、国費率は4分の1(熊本地震・北海道胆振東部地震・能登半島地震で被害を受けた宅地の復旧のために地方公共団体が事業主体として行うものなど、一定の場合は2分の1)です。

メモ

要件からわかるとおり、宅地液状化防止事業は「自宅1軒の地盤改良に個人が申し込む補助金」ではなく、一団の区域をまとめて対策する、地区単位の事業です。お住まいの地域で検討や実施の予定があるかどうかは、市区町村の都市計画・宅地防災の担当部署に確認してください。個人の住宅向けに独自の支援制度を設けている自治体があるかどうかも、同じ窓口で尋ねられます。

宅地液状化防止事業の概要・要件・国費率は、国土交通省 都市局「宅地液状化防止事業」および同事業の概要資料(防災・安全交付金)によります。

よくある質問

重ねるハザードマップで発生傾向が弱い区分でした。液状化の心配はありませんか
心配がないとは言い切れません。国土交通省は、この図の作成に用いた250メートルメッシュのデータには特定の地点の人工改変地の詳細な位置までは反映されておらず、発生傾向が弱い場合でも、その区域にある埋立地等の人工改変地の特定の地点では地震時に液状化が発生する可能性があると明記しています。国土地理院の地形分類や年代別の空中写真で、わが家の土地が盛土地・埋立地や旧河道などにあたらないかを確かめてみてください。
発生傾向図と都道府県の液状化危険度分布図は、どちらを信じればよいですか
性質が違うので、両方を見るのがおすすめです。発生傾向図は特定の地震を想定せず、地形にもとづいて全国を同じ基準で相対評価した図です。都道府県の液状化危険度分布図は、都道府県が想定した特定の地震に対する危険度を示した図で、想定する地震や評価手法、凡例は都道府県ごとに異なります。市町村が液状化ハザードマップを公表していれば、より地域に即した情報としてあわせて確認してください。
液状化で家が傾いた場合、地震保険は支払われますか
地震保険に加入していれば、対象になりえます。日本損害保険協会の「地震保険 損害の認定基準について」(2022年10月1日)には、木造建物と共同住宅を除く鉄骨造建物について、地盤液状化による建物の傾斜または最大沈下量で全損・大半損・小半損・一部損を認定する基準があり、傾斜が100分の0.4(約0.2度)を超える、または最大沈下量が10センチメートルを超える場合から一部損の対象とされています。実際の認定は保険会社の調査によるため、被害に気づいたら片づけの前に写真を撮り、契約先に連絡してください。
地震のあと、家がなんとなく傾いている気がします。どこに相談すればよいですか
めまい・頭痛・吐き気などの体調の変化があれば、まず医療機関に相談してください。住まいについては、市区町村の窓口に被害の調査と罹災証明書の申請について相談します。内閣府の運用指針では、液状化等の地盤被害による住家の不同沈下で外壁・柱または床の傾斜が100分の1以上ある場合に、傾斜による判定が行われます。地震保険に加入している場合は、保険会社への連絡も別に行ってください。
マンションでも液状化の備えは必要ですか
必要です。建物本体の被害の出方は戸建てと異なりますが、周辺の道路の段差や、上下水道・ガスなどライフラインの損傷は、建物の構造にかかわらず暮らしに影響します。携帯トイレと水の備えは戸建てと同じように厚くしておくと安心です。なお、この記事で紹介した地震保険の傾斜・最大沈下量の表は戸建てタイプの建物が対象で、共同住宅は別の認定基準で扱われます。
液状化対策の工事に、個人で使える国の補助金はありますか
国土交通省の宅地液状化防止事業は、3,000平方メートル以上の一団の土地の区域で家屋が10戸以上あることなどを要件とする、道路・下水道等の公共施設と宅地の一体的な対策のための事業で、個人が自宅1軒の工事のために申し込む性質のものではありません。お住まいの自治体に独自の支援制度があるかどうかは、市区町村の担当部署に確認してください。

まとめ|地図を重ねて見当をつけ、暮らしが止まらない備えを足す

液状化は、家庭の防災の中では地味なテーマです。命に直結する場面は少なく、対策も家具の固定のように週末で完結するものではありません。それでも、トイレが流せない、水が出ない、家がわずかに傾いて体調を崩す、という暮らしの止まり方は、知っているかどうかで備えの厚みが変わります。

まずは重ねるハザードマップで発生傾向図を開き、注意書きまで読む。都道府県と市町村の地図を重ね、国土地理院の地形分類と昔の空中写真で土地の成り立ちを確かめる。ここまでは、今日の夜にでも無料でできます。そのうえで、強い側の土地だとわかったら、携帯トイレと水を増やし、地震保険の証券を確認し、被災したら片づける前に写真を撮る、という手順を家族で共有しておいてください。

この記事で紹介した図はいずれも、個別の宅地の液状化を判定するものではありません。認定基準の数値も、実際の適用は保険会社や市町村の調査によって決まります。わが家の土地と建物についての具体的な判断は、自治体の窓口や建築士、地盤の専門家に相談してください。

今日からの一歩

  • 重ねるハザードマップで「地形区分に基づく液状化の発生傾向図」を表示し、注意書きまで読んだ
  • 同じ画面で都道府県液状化危険度分布図に切り替え、どの地震を想定した図かを確認した
  • 市区町村のサイトで液状化ハザードマップが公表されているか調べた
  • 国土地理院の地形分類と年代別の空中写真で、わが家の土地の成り立ちを見た
  • 下水が使えない前提で、携帯トイレの数を家族の人数×5回×日数で計算し直した
  • 給水を受け取る容器と、運ぶ手段を確認した
  • 地震保険に加入しているか、建物と家財の両方について証券を確認した
  • 被災したら片づける前に写真を撮る、という手順を家族で共有した

出典・参考

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